資産の分割対策とは?

今回は、「資産の分割対策」についてお話しします。

相続が発生した場合で、どうしても問題になるのが、

「遺産をどのように分割するか?」

です。

法定相続分通りに分割するとしても、そう簡単に遺産を分けられるものではありません。

なぜなら、分割しなければならない遺産には、

分割しずらい不動産

が含まれていることがほとんどだからです。


単なるアパ・マン建築だけでは相続対策にならない!?

相続対策としてまず挙げられるものに所有地にアパート・マンションを建築する、という手法があります。

相続税がかかる方であれば、不動産を持っていることがほとんどです。

所有地に銀行から借り入れを行い、負債を作ることで資産を圧縮する、というポピュラーな手法ですね。

同時に、賃貸に出すことで、その土地は、貸家建付地になり、更地に比べ、約20%弱の評価減を受けられます。

また、建物の方は、貸家として評価され、固定資産税評価額から30%の評価減を受けることができます。

相続時精算課税制度を使った遺産分割 争続対策 part4

前回は遺留分について解説した。遺言をしていても遺留分の問題によりアパートが共有で相続されてしまう可能性があるのであった。

しかしある方法をとればこの遺留分の問題を解決することもできる。

その方法とはズバリ、「相続時精算課税制度」を使った生前贈与を利用することである。

そこで今回は「相続時精算課税制度」を利用することのメリットについて解説したい。

遺留分」によっても争続が起こる! 争続対策 part3

前回、アパ・マンを「死産」にしないために円滑な遺産分割をしなければならないことを述べた。そのためには遺言を残しておくのがベストなのであった。

しかし、残念ながら遺言を残しておくだけでは必ずしも争続を避けることができるわけではないのである。

それはズバリ、「遺留分」の問題があるからである。

今回はなぜ「遺留分」によって争続がおきてしまうのかについて解説したい。

遺留分とは、相続人に認められた、最低限の財産を相続する権利のことである。

あなたは「全財産を息子に譲る」という遺言を残すことも可能である。

アパ・マンを「死産」にはしていけない 争続対策 part2

前回は遺産分割の大切さについて解説した。

相続が起こった場合、10ヶ月以内に遺産分割協議が整わないと2つの大変大きな特典が使えなくなるのであった。

2つの特典とは小規模宅地の特例と配偶者の税額軽減の特例である。


これらの特典が使えないと納める相続税が大きくなるという面で大きなデメリットである。

しかし、この他にも遺産分割協議が整わないことによるデメリットがあるのだ。

そのデメリットとはズバリ、アパ・マンが資産ではなく、「死産」になってしまう、ということである。

今回は遺産分割協議が円滑に行われないとなぜアパ・マンが資産ではなく、「死産」になってしまうのかについて解説したい。


遺産分割協議が円滑に進まないときのデメリットとは? 争続対策 part1

世間では、よく「三代続くと、資産がなくなる」といわれている。あなたも、このフレーズを一度は耳にしたことがあると思う。

ではなぜ、「三代続くと、資産がなくなる」といわれるのか?
それは、今の日本が、相続のたびに、多額の相続税を支払わなければ後世に引き継いでいけないシステムになっているからである。

そこで多くの資産家は、相続税額を支払わないように、あの手この手を使って様々な相続対策を講じている。しかし、いくら相続税対策をしても、資産が減ってしまうことがある。

それは、遺産分割が円滑に行われないことが原因である。

そこで今回は遺産分割をスムーズに行うことの重要性について解説したい。

相続になるか、それとも「争続」になるか?

遺産の相続には、骨肉の争いが繰り広げられるといいます。

以前私が住んでいた地域は地主さんが多く、よく立ち話させてもらったお向かいのおじいちゃんも、そのうちのひとりでした。

「あの土地もその土地も、みーんな俺の・・・・・・親父からもらったもの」

という感じで、代々受け継がれてきている土地だそうです。

そのおじいちゃんとお話ししていた中で、忘れられない言葉があります。

「財産なんて遺すもんじゃないよ・・・」

はて、なんで???
財産があるのはいいことじゃないか・・・!?

その当時、私はわけもわからず首をかしげました。

わからないながらも話を聞くと、実は、おじいちゃんの弟さんが数か月前に亡くなり、弟さんの息子さんと娘さん(おじいちゃんの甥っ子、姪っ子)が、遺産をめぐって、見るに堪えない争いをしていたのだそうです。