単なるアパ・マン建築だけでは相続対策にならない!?
相続対策としてまず挙げられるものに所有地にアパート・マンションを建築する、という手法があります。
相続税がかかる方であれば、不動産を持っていることがほとんどです。
所有地に銀行から借り入れを行い、負債を作ることで資産を圧縮する、というポピュラーな手法ですね。
同時に、賃貸に出すことで、その土地は、貸家建付地になり、更地に比べ、約20%弱の評価減を受けられます。
また、建物の方は、貸家として評価され、固定資産税評価額から30%の評価減を受けることができます。
よく、大手ハウスメーカーの営業マンが、
「土地にアパ・マンを建てて、相続対策しましょう。このままだと相続税がかなりかかってしまいますよ。」
という営業をしてきますが、これは、資産の圧縮効果を営業トークに盛り込んでいる、と考えられます。
しかし、実は、相続対策は、「3つ」の側面から考えなければなりません。
その3つというのは、
・資産の圧縮対策
・資産の分割対策
・納税資金対策
です。
このうち、アパート・マンション建築では、「資産の圧縮対策」にはなりますが、資産の分割対策にはなりません。
また、納税資金対策としても、不十分なのです。
なぜか?
これについては、頁を改めてお伝えいたします。