単なるアパ・マン建築だけでは相続対策にならない!?

相続対策としてまず挙げられるものに所有地にアパート・マンションを建築する、という手法があります。

相続税がかかる方であれば、不動産を持っていることがほとんどです。

所有地に銀行から借り入れを行い、負債を作ることで資産を圧縮する、というポピュラーな手法ですね。

同時に、賃貸に出すことで、その土地は、貸家建付地になり、更地に比べ、約20%弱の評価減を受けられます。

また、建物の方は、貸家として評価され、固定資産税評価額から30%の評価減を受けることができます。



よく、大手ハウスメーカーの営業マンが、

「土地にアパ・マンを建てて、相続対策しましょう。このままだと相続税がかなりかかってしまいますよ。」

という営業をしてきますが、これは、資産の圧縮効果を営業トークに盛り込んでいる、と考えられます。


しかし、実は、相続対策は、「3つ」の側面から考えなければなりません。

その3つというのは、

・資産の圧縮対策

・資産の分割対策

・納税資金対策


です。

このうち、アパート・マンション建築では、「資産の圧縮対策」にはなりますが、資産の分割対策にはなりません。

また、納税資金対策としても、不十分なのです。


なぜか?


これについては、頁を改めてお伝えいたします。